お行儀が悪いので、認めていません。食べ物以外でも、座るとお行儀が悪いものは認められません。
複数配置は可能ですが、重なるものは認めていません。重ならないように配置ください。
総柄(全体に模様がつけられているもの)での使用は可能です。
人格を持つ様な配置は不可とします。
大きさを変えて、父/子などとする配置は禁止しています。
サッカー/キャッチボールなどそれぞれ役割を持つような配置も禁止しています。
お行儀が悪いので、認めていません。
第16条に規定されているとおり「申請に虚偽」があった場合は取消対象となりますが、誤って間違いを記載した場合は速やかに変更申請を行えば、取消対象には当たりません。ただし、第16条第1項各号に該当する場合は取消対象となりますので、ご留意ください。
許諾期間を延長する場合は、許諾期限の3カ月前から変更申請ができます。なお、許諾期限が切れた場合は、変更申請はできませんので、引き続き商品を利用したい場合は新規申請を行ってください。また、期間の延長の際に、デザイン等の修正をお願いする場合もあります。
(1)事業者登録
・会社の商号が変わった
・会社の代表、役員が変わった
・会社の住所や担当者が変わった
(2)利用許諾申請
・商品名を変えたい
・デザインの一部を変更したい
・サイズを追加したい
・販売先を増やしたい
・ロットを追加、増産したい
・利用期間を延長したい
などは、変更申請が必要です。「利用の手引」をご確認ください。
支援策の対象となる商品は、平成30年4月2日以降に新規でご申請いただいた商品のうち以下(1)、(2)のいずれかに該当し、かつ、熊本からの輸出の実態が確認できるものです。
(1)熊本県内に本店(本社)がある企業の商品
(2)熊本県内で製造された商品
対象商品については、手続き手数料及びくまモンイラストの利用料を無料とします。
商品に関するくまモンイラスト利用許諾の手続きを経て、許諾を取得していただく必要があります。
その上で輸出される際に、くまモン利用許諾事務局に対し、「くまモン関連商品輸出申請書(別添様式)」を提出し、熊本県が発行する認証シールを商品に貼付のうえ、輸出を行っていただきます。
取引終了後、輸出の事実が確認できる書類(インボイスの写し、仲卸商社等による受領書の写し等)を提出いただきます。
また、輸出の事実確認のため、製造場所の確認や在庫確認などを実施させていただく可能性があります。
輸出専用の商品であっても手続きは同じです。通常のくまモンの利用許諾手続きを経て許諾を受けていただきます。その上で、「くまモン関連商品許可申請書(別添様式)」を提出し、熊本県が発行する認証シールを商品に貼付のうえ、輸出を行っていただくことになります。
※熊本県内企業等が輸出する商品についての支援措置の場合に限ります。
海外では日本では考えられないような訴訟が起こる可能性があり、それに備えるため原則、PL保険等の加入は必須としております(農林水産物を除く)。