よくある質問

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くまモンのイラスト利用について 申請 県外企業であるが、食品へのくまモンの利用は認められますか

熊本県外で製造され、熊本県外で販売される食品への利用は、原則として認めておりません。ただし、県内で生産された農林水産物を使用し、県産品の販路拡大効果及びPR効果が見込まれる場合は、特例として認めておりますので、個別にご相談ください。

くまモンのイラスト利用について 申請 既に許諾を得た商品の許諾期間が切れていた場合は、変更申請で許諾期限を延ばすことは可能ですか

既に許諾期限が切れた場合は、変更申請はできませんので、新規申請を行ってください。

くまモンのイラスト利用について 申請 許諾を受けた商品などの利用期間に制限はありますか

許諾日から3年以内です。3年を超える場合は、改めて利用期間の追加申請をお願いします。

※利用許諾期間を最長3年としている理由
許諾したデザインの状況を定期的に確認する必要があることや、規程が変更される可能性があることから3年という期限を定めています。

くまモンのイラスト利用について 申請 メールでの申請は可能ですか

メールでの申請は不可となります。申請書をWEB上にて電子申請、もしくは申請書を郵送にて提出してください。

くまモンのイラスト利用について 申請 期限が過ぎても販売は可能ですか

申請した分の在庫に関しては販売可能です。

くまモンのイラスト利用について 申請 許諾を受けた商品を使用してキャンペーンなどを行うことは可能ですか

許諾を受けた商品を購入・使用して単に配布等を行う場合は、申請の必要はありません。
ただし、それをキャンペーンやフェアとして広告等を作成する場合には別に申請が必要です。
※例
以前に許諾を受けたぬいぐるみを百貨店が購入/使用してキャンペーンを行う。
ポイントを貯められたお客様にくまモンぬいぐるみプレゼント
→キャンペーンとしての広告等を行わない場合、百貨店からの申請は不要

くまモンのイラスト利用について 申請 ホームページから見本をダウンロードして店内に貼る場合も申請が必要ですか

商品や企業情報が入っていなくても、必ず申請が必要です。

くまモンのイラスト利用について 申請 焼き印・スタンプの作成は可能ですか

可能です。

くまモンのイラスト利用について 申請 くまモン「布地(布地として許諾済み)」を仕入れてバッグなど別の商品を作る場合は申請が必要ですか

たとえ布地として許諾を受けたものであっても、それを利用して別の商品を作るのであれば申請が必要です。

くまモンのイラスト利用について 申請 店の前やレジの横に自分で製作したくまモンの置物等を置くことは可能ですか

ご自身で製作したものであっても、不特定多数の方の目に触れるのであれば申請を行ってください。購入したぬいぐるみなどをそのまま置くのであれば申請は必要ありません。

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