よくある質問

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くまモンのイラスト利用について 事業者登録 なぜ事業者登録が必要なのですか

熊本県PR意識の高揚、暴力団関係者等の排除、次回以降の利用許諾申請手続きの簡素化等が目的です。

くまモンのイラスト利用について 事業者登録 第5条の「事業者登録により得られた権利」とは

「事業者登録により得られた権利」とは、事業者登録により事業者が得る、利用許諾申請を行う権利です。

くまモンのイラスト利用について 事業者登録 なぜ、事業者登録の期間は3年なのでしょうか

登録された事業者の状況を定期的に確認する必要があることや登録更新時に熊本県のPRを意識していただくことを目的として、3年という期限を定めています。

くまモンのイラスト利用について 申請 利用対象物が完成した後に提出するものは、写真でもサンプル品でもどちらでもいいのでしょうか

サンプル品は保管に場所を要するため、できるだけ写真又は印刷物での提出をお願いします。

くまモンのイラスト利用について 申請 新規程になると申請から許諾までの期間はどのくらいかかりますか

申請から許諾までは概ね1カ月程度の期間を要するので、時間に余裕を持って申請してください。

くまモンのイラスト利用について 申請 会社の営業のため、「くまモン」図形を入れた名刺を作成して配布することはできますか

外部に配布する場合や一般の方の目に触れる場合は、申請、許諾が必要です。

くまモンのイラスト利用について 申請 企業の会議資料に「くまモン」図形を利用することができますか

企業内で、その企業の社員の方だけが見られるものについては、利用申請は不要です。ただし、著作権者の表示(©2010熊本県くまモン)をお願いします。
また、利用の手引(イラスト一覧)に記載されているくまモンイラストを加工・改変せずにそのまま利用してください。
個別企業の宣伝・広告や、商品の推奨など特定情報に係る使い方はできません(「利用の手引」参照)。

くまモンのイラスト利用について 申請 商品と一緒にその商品のカタログやチラシを作ってPRしたいが、商品とカタログ・チラシのそれぞれで申請が必要ですか

商品の申請時に、そのカタログやチラシの原稿などを添付して一括で申請してください。申請後に追加でカタログ・チラシを作成する場合は再度申請をお願いします。

くまモンのイラスト利用について 申請 店内掲示のポップ広告(商品の広告)についても、新たに申請する必要がありますか

商品への利用申請と一緒に申請してください。申請後にポップ類を作成する場合は、再度申請を行ってください。また、ポップ類にも許諾番号を明記してください。

くまモンのイラスト利用について 申請 くまモンのイラストを個人が利用する場合でも、利用申請が必要ですか。 また個人のHPやSNSに掲載できますか。

以下に例示するような場合は必要ありません。
(1)個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSで、くまモンのイラスト(又は写真)を利用する場合
(2)個人のSNSやHP、ブログなどの記事としてくまモンのイラスト(又は写真)を掲載する場合
(3)ランニング仲間数人が揃いの許諾を得た既成商品のくまモンTシャツを着て練習や試合に出ること
(4)営利目的ではないが、自分で作ったくまモンのマスコットを、制作経費だけもらって身内にプレゼントする場合
(5)個人で楽しむ事を目的に自分で作ったくまモンのマスコット等を、自分のブログなどに掲載する場合

個人利用の場合でも、著作権の表記は行ってください。
日本語表記 ©2010熊本県くまモン
外国語表記 ©2010kumamoto pref. kumamon

また写真使用にあたっては、くまモン以外の第三者が映っていないことを確認のうえ掲載していただく等、個人情報保護にご配慮ください。

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