海外においてくまモンイラストを利用する場合(熊本県内企業等が輸出する商品に対する支援措置を除く)は、株式会社ADKエモーションズに申請して利用許諾を受けていただく必要があります。利用の際は一定の利用料が必要です。詳細は下記窓口にお問い合わせください。
書類郵送先
株式会社ADKエモーションズ海外事業局
〒105-6312 東京都港区虎ノ門1-23-1
E-mail︓licensing_prj@adk.jp
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため暫くの間、お問い合わせはメールのみの対応とさせていただきます。
県内企業等が輸出する商品(以下詳細)については、くまモン利用許諾事務局に所定の手続きをすることで販売が認められます。
くまモン利用許諾を受けた商品(平成30年4月2日以降に受理したものに限る)で、以下の1・2のいずれかに該当し、かつ、日本からの輸出の実態が確認できるもの。
熊本県内に本店が ある企業の商品 |
熊本県内に本店が ない企業の商品 |
|
---|---|---|
県内製造・輸出 | ||
県外製造・輸出 | ||
海外製造・熊本に輸入のうえ輸出 | ||
海外製造・海外販売(輸出実績なし) |
“-”の表示については、「株式会社ADKエモーションズ海外事業局」に申請手続きをしてください。
書類名称 | 備考 |
---|---|
くまモン関連商品輸出許可申請書(2部) | 申請書(ワード︓33.2キロバイト) |
PL保険(製造物賠償責任)等の各種賠償保険証書の写し(1部) | |
返信用封筒(角2︓1部) | 返信先の記入及び140円切手貼付 |
熊本県キャラクターくまモン・くまもとサプライズロゴ利用許諾書の写し(1部) | |
くまモン関連商品輸出許可申請書に係るチェックリスト(1部) | 輸出許可申請する商品の許諾書 |
STEP1
輸出したい商品の利用許諾を得る。(通常の利用許諾申請手続きが必要)
STEP2
くまモン利用許諾事務局にくまモン関連商品輸出許可申請を行う。
STEP3
申請許可後、くまモン利用許諾事務局より輸出許可書と認証シールを交付するので、当該商品にシールを貼り付け輸出する。
(認証シール貼付の免除が認められた場合は、シール貼付は不要です。)
STEP4
輸出の事実が分かる書類をくまモン利用許諾事務局に提出。
輸出許可後、認証シールの不正使用を防止する観点から、輸出の事実が確認できる書類(インボイスの写し、仲卸・商社等による受領書の写し等)を必ず提出してください。また、輸出事実確認のため、現地調査(製造場所の確認や在庫確認など)を実施させていただくことがありますので、予めご了承ください。
輸出実態の分かる書類の提出や現地調査のご協力が得られない場合、また、申請書の内容に虚偽がある場合やシールを不正に利用した場合、許可の取り消しや今後の輸出許可についても見送る等の処置を取らせていただきますのでご注意ください。
日本トータルテレマーケティング株式会社 くまモン利用許諾事務局
〒862-0954 熊本市中央区神水1-6-3 出口ビル1F / 096-300-5284
受付時間︓平日 9時00分から12時00分、13時00分から15時00分まで