よくある質問

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くまモンのイラスト利用について 海外販売 熊本県関係企業に対する支援策の対象となる商品は

支援策の対象となる商品は、平成30年4月2日以降に新規でご申請いただいた商品のうち以下(1)、(2)のいずれかに該当し、かつ、熊本からの輸出の実態が確認できるものです。
(1)熊本県内に本店(本社)がある企業の商品
(2)熊本県内で製造された商品
対象商品については、手続き手数料及びくまモンイラストの利用料を無料とします。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 支援策を受けて、商品を輸出する際にはどのような手続きが必要となりますか

商品に関するくまモンイラスト利用許諾の手続きを経て、許諾を取得していただく必要があります。
その上で輸出される際に、くまモン利用許諾事務局に対し、「くまモン関連商品輸出申請書(別添様式)」を提出し、熊本県が発行する認証シールを商品に貼付のうえ、輸出を行っていただきます。
取引終了後、輸出の事実が確認できる書類(インボイスの写し、仲卸商社等による受領書の写し等)を提出いただきます。
また、輸出の事実確認のため、製造場所の確認や在庫確認などを実施させていただく可能性があります。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 輸出専用の商品(国内販売の予定無し)を製造したい場合は、どのような手続きを取る必要がありますか

輸出専用の商品であっても手続きは同じです。通常のくまモンの利用許諾手続きを経て許諾を受けていただきます。その上で、「くまモン関連商品許可申請書(別添様式)」を提出し、熊本県が発行する認証シールを商品に貼付のうえ、輸出を行っていただくことになります。
※熊本県内企業等が輸出する商品についての支援措置の場合に限ります。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 「PL保険(製造物賠償責任)等の各種賠償保険証書の写し」はどの様な場合でも必要となりますか

海外では日本では考えられないような訴訟が起こる可能性があり、それに備えるため原則、PL保険等の加入は必須としております(農林水産物を除く)。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 輸出に当たって、対象国・地域の制限はありますか

特に対象国・地域の制限はありません。
ただし、商標登録の状況によっては、県内企業の訴訟リスク回避の観点から輸出を認めない国・地域が生じる場合もあります。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 輸出を行ったことが確認できる書類の提出ができない場合はどうすればよいですか

認証シールの不正使用を防止する観点から、インボイスや商社・仲卸等の受領書などの提出を求めています。ご理解をお願いします。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 認証シールの貼付が免除される「合理的理由」とは

原則として認証シールの貼付をお願いしますが、ロット数が著しく多い場合や、原価率が高く、認証シールを張り付けるコストがまかなえない場合など、実質的に貼付が極めて困難な場合を想定しています。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 海外で製造した商品をいったん輸入し、すぐ輸出する場合も支援策の対象となりますか

熊本県内企業等が輸出する商品についての支援措置の対象商品は、熊本県内において少なくともクオリティ管理やロット管理が行われているものです。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 OEM生産の商品でも支援策の対象となりますか

熊本県内企業が、委託やOEMの発注元として製造した商品も対象となります(熊本からの輸出であることが必要です)。
熊本県内企業が、委託やOEMの受注者として製造した商品については、熊本県内で製造されたものに限り対象となります。

くまモンのイラスト利用について 海外販売 「熊本県内で製造された商品」とは、一部製造する場合でも支援策の対象となりますか

熊本県内に本店(本社)が無い企業等の商品については、その製造過程のほぼすべてを熊本県内で行われているものを支援の対象とします。

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