くまモンのイラスト利用について
その他
第8条第2項の「知事は必要に応じ資料等の提出を求めることができる」とは、何を想定しているのでしょうか
イラストの利用方法等に不明な箇所がある場合、生産販売に関する計画やサンプル品の提出等を求めることがあります。
くまモンのイラスト利用について
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イラストを使わない「言葉のみ」の使用は可能ですか
「くまモン」、「くまもとサプライズ」など、言葉のみの使用であれば申請不要ですが、特定の企業や商品等を薦めるような使い方はできません。個別にご相談ください。
くまモンのイラスト利用について
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くまモンの歌・まんが・アニメーションを作成することは可能ですか
歌・まんが・アニメーションなど、様々な設定や性格付けが生じる可能性があるものは、熊本県の施策に活用する以外は認めていません。
くまモンのイラスト利用について
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第21条の「利用許諾の状況等について情報を公開することができる。」とは、どのような場合を想定しているのでしょうか
利用許諾状況及び利用許諾取消し状況について、くまモンランドオフィシャルサイト等で公開することを想定しています。
くまモンのイラスト利用について
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利用許諾を受けた商品について、商標登録や意匠登録を行うことはできますか
くまモンのデザインが入った商品については、商標登録や意匠登録を行うことはできません。
くまモンのイラスト利用について
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今後、イラスト等の利用料が必要になる可能性がありますか
第15条の規定のとおり、当分の間、イラスト等の利用料を徴収する予定はありませんが、今後、規程が変更される可能性はあります。
くまモンのイラスト利用について
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第10条第1項第4号の「第三者の利益を害するもの」とは、どのようなものですか