以下に例示するような場合は必要ありません。
(1)個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSで、くまモンのイラスト(又は写真)を利用する場合
(2)個人のSNSやHP、ブログなどの記事としてくまモンのイラスト(又は写真)を掲載する場合
(3)ランニング仲間数人が揃いの許諾を得た既成商品のくまモンTシャツを着て練習や試合に出ること
(4)営利目的ではないが、自分で作ったくまモンのマスコットを、制作経費だけもらって身内にプレゼントする場合
(5)個人で楽しむ事を目的に自分で作ったくまモンのマスコット等を、自分のブログなどに掲載する場合
個人利用の場合でも、著作権の表記は行ってください。
日本語表記 ©2010熊本県くまモン
外国語表記 ©2010kumamoto pref. kumamon
また写真使用にあたっては、くまモン以外の第三者が映っていないことを確認のうえ掲載していただく等、個人情報保護にご配慮ください。
熊本県外で製造され、熊本県外で販売される食品への利用は、原則として認めておりません。ただし、県内で生産された農林水産物を使用し、県産品の販路拡大効果及びPR効果が見込まれる場合は、特例として認めておりますので、個別にご相談ください。
既に許諾期限が切れた場合は、変更申請はできませんので、新規申請を行ってください。
許諾日から3年以内です。3年を超える場合は、改めて利用期間の追加申請をお願いします。
※利用許諾期間を最長3年としている理由
許諾したデザインの状況を定期的に確認する必要があることや、規程が変更される可能性があることから3年という期限を定めています。
メールでの申請は不可となります。申請書をWEB上にて電子申請、もしくは申請書を郵送にて提出してください。
申請した分の在庫に関しては販売可能です。
許諾を受けた商品を購入・使用して単に配布等を行う場合は、申請の必要はありません。
ただし、それをキャンペーンやフェアとして広告等を作成する場合には別に申請が必要です。
※例
以前に許諾を受けたぬいぐるみを百貨店が購入/使用してキャンペーンを行う。
ポイントを貯められたお客様にくまモンぬいぐるみプレゼント
→キャンペーンとしての広告等を行わない場合、百貨店からの申請は不要
商品や企業情報が入っていなくても、必ず申請が必要です。
可能です。
たとえ布地として許諾を受けたものであっても、それを利用して別の商品を作るのであれば申請が必要です。